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「自作のAI学習・改変を防ぐには?」日本漫画家協会が契約書の書き方を公開【2026年6月最新】

「納品した絵を勝手にAI学習に使われたくない」「生成AIで改変されたくない」——そんな悩みを抱えるクリエイターに向け、日本漫画家協会が2026年6月5日、契約書に加えるべき具体的な文言を公開しました。

X(Twitter)でも大きく拡散され、いいね数は2,000件超え。マンガ家・イラストレーター・フリーランスクリエイターにとって、今すぐ確認しておきたい情報です。

なぜ「本件目的以外に使用しない」だけでは不十分なのか

日本漫画家協会によると、クライアントが納品物を無断で生成AIに学習させる行為については、著作権法第30条の4(情報解析等のための非享受利用)により、原則として権利者の許諾なく行えるという見解があります。

そのため、よくある契約書の文言——

  • 「本件目的以外に使用しない」
  • 「第三者への提供を禁止する」

——といった一般的な条項だけでは、生成AIによる学習を禁止できないと解釈されるリスクがあるのです。

AI改変は「翻案権・同一性保持権」の侵害になりうる

一方で、AIによって著作物が勝手に改変された場合は話が変わります。これは翻案権(著作権)や同一性保持権(著作者人格権)の侵害になり得ます。

つまり「学習」と「改変」は法的に別の問題として扱われるため、それぞれに対応した文言を契約書に盛り込む必要があります。

日本漫画家協会が推奨する契約書の文言

協会は、著作権法上の規定があったとしても当事者間の契約でAI学習を禁止する合意をすることは有効だと指摘。以下の文言を契約書に明記することを推奨しています。

「甲は、乙の事前の書面による承諾なく、本著作物を人工知能(AI)の機械学習のためのデータとして利用(著作権法第30条の4に基づく利用を含む)すること、及び人工知能(AI)を用いて本著作物を改変することを禁ずる。」

ポイントをまとめると:

  • 「著作権法第30条の4に基づく利用を含む」と明示することで法的抜け穴を塞ぐ
  • 学習と改変の両方を明示的に禁止する
  • 書面による事前承諾を条件にすることで口頭承諾を排除

この回答が公開された背景

今回の回答は、日本漫画家協会が2024年5月に公式サイトに設置した「会員向け相談フォーム」に寄せられた質問と回答例を紹介する一環として公開されたものです。

2025年9月から複数のQ&Aを公開しており、2026年6月5日には新たに16件を追加。AI時代の権利保護に関する実務的な情報発信を続けています。

フリーランスのイラストレーター・漫画家がすぐできること

今回の回答を受けて、クリエイターとして実践できることをまとめました。

  • 📄 既存の契約書テンプレートを見直す:特に「使用目的の制限」条項を確認
  • 📄 新規の仕事では今回の文言を追記する
  • 📄 クライアントとの認識合わせを口頭だけでなく書面で行う
  • 📄 不安な場合は弁護士や協会の相談窓口を活用する

デジタルで仕事をするクリエイターにとって、描く道具と同じくらい「契約」も重要なスキルになっています。

デジタル作画環境もあわせて整えよう

権利を守る知識と同時に、作品のクオリティを高める環境づくりも大切です。現在主流のデジタル作画環境を紹介します。

iPadでの作業なら、Apple Pencil Proとの組み合わせが最強です。筆圧・傾き検知の精度が格段に向上し、長時間の作業でも疲れにくくなります。

液晶タブレットで本格的に作業したい方には、Wacom Cintiq 16が安定した選択肢です。

まとめ:契約書の文言ひとつが権利を守る

  • 著作権法第30条の4により「本件目的以外に使用しない」だけではAI学習を防げない可能性がある
  • 契約書に「第30条の4に基づく利用を含む」と明記することで法的抜け穴を塞げる
  • AI改変は翻案権・同一性保持権の侵害になりうるため、学習・改変の両方を禁止する文言が有効
  • 日本漫画家協会は会員向けに継続的にQ&Aを公開中

AIと著作権をめぐる状況は日々変化しています。最新情報は日本漫画家協会の公式noteで確認できます。


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